日本新聞協会に加盟する新聞社と販売店は、
折込広告の社会的影響を考慮して『新聞折込広告基準』を設けています。
これに基づき、下記に該当する折込広告はお取り扱いできませんのでご了承ください。
- 1.責任の所在及び内容が不明確なもの。
- イ)広告についての責任は表現を含め広告主にあります。
従って広告主名、所在地、連絡先の記載が無いもの。 - ロ)広告を見ても広告の意味、目的が分からないもの。
- 2.虚偽または誤認されるおそれがあるもの。
- イ)虚偽の広告は勿論、「日本一」「世界一」等の最高・最大級の表現、
「確実に儲かる」「絶対に痩せる」等の断定的表現を何の裏付けもなく使用したもの。 - ロ)市価より高い価格を市価とするなどの不当な「二重価格表示広告」、
商品が準備されていないのに掲載するなどの「おとり広告」。 - 3.関係法規に違反、又は違反のおそれのあるもの。
- 【求人広告】
- イ)「労働基準法」「職業安定法」に反し、労働条件を明示しない広告。
雇用主の名称・所在地・連絡先・業種・職種など必要表示事項がないもの。
「男女雇用機会均等法」で禁じる、男女差別と受け取れる表現。
「雇用対策法」に抵触する、年齢による差別のあるもの。 - ロ)履歴書用紙付求人広告で、本籍地、家族関係、宗教、支持政党等差別につながる
可能性のある項目があるもの。 - ハ)求人広告に見せかけ、講習料を取ったり、物品・書籍等を売りつける目的の広告。
詐欺商法。 - 【不動産広告】
- 「宅地建物取引業法 」、不動産公正取引協議会の
「不動産の表示に関する公正競争規約」によらないもの。 - 【医療関係、医薬品、健康食品、エステティック等】
- イ)病院、歯科医院、助産院などは医療法、按摩・マッサージ業などでも、
関連法規に定められた事項以外を記載した広告。 - ロ)医療品・医薬部外品・化粧品・医療用具・承認前の医薬品等で
「医薬品等適正広告基準」の範囲を超えたもの。 - ハ)健康食品の広告で医薬品的な効能・効果を表示したもの。
- ニ) 「特定商取引法」で禁止する美顔・痩身などの誇大広告。
日本エステティック業協会の
「エステティック業界における事業活動の適正化に関する自主基準」が定めた
禁止事項に違反するもの。 - 【金融関係】
- イ)「貸金業の規制等に関する法律」で定めた利率・登録番号などの必要表示事項を
欠く消費者金融の広告。
貸付条件についての誇大広告。 - ロ)抵当証券業、投資顧問業、金融先物取引業などで、
関連法規によって禁止された虚偽誇大、誤認期待の表現を使った広告。
必要表示(注意表示)事項を欠くもの。 - 【弁護士の広告】
- 日本弁護士連合会の「弁護士の業務広告に関する規程」
「外国特別会員の業務広告に関する規程」に定めた範囲を超える広告。 - 【選挙運動ビラ】
- イ)「公職選挙法」の要件を備えていない広告。
- ロ)選挙運動期間前で、立候補が予測される人物の氏名が記載されているものや、
支持団体の推薦など事前運動と推量されるもの。 - 4.名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれのある表現のもの。
- 5.氏名、写真、談話、および商標、著作物などを無断で使用したもの。
- 6.「独禁法」「景表法」にふれるようなクーポン広告。
広告主の属する業界ルールに違反し、新聞との取引付随性があると認められるもの。 - 7.政治的問題、係争中の問題、若しくは意見が分かれ政治問題化、係争化が
予想されるもの。 - 8.社会秩序を乱すようなもの。
- イ)非科学的、または迷信に類するもので、
読者を迷わせたり不安を与えるおそれのあるもの。 - ロ)反社会的非道徳的なもの。
- ハ)表現が露骨、又は煽情的で、悪印象や不快感を与えるもの。
- 9.政治問題について極端な主義、主張を述べたもの。
又は意見広告などで他を中傷、誹謗したもの。 - 10.新聞名のはいったもの。
新聞紙面と類似しており、新聞と混同されるおそれのあるもの。 - 11.新聞社の社会的評価を低下させると思われるもの。
- 12.予め審査されていない広告主を集めた連合形式のもの。
(時刻表、主催、主管名義の入ったものは例外) - 13.その他、当社独自の判断で妥当でないと認めるもの。
平成14年5月17日改正


